不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
不動産所得の損失のうち、土地取得のための負債利子に相当する部分は損益通算の対象外なので、記述は適切です。
【解説】
不動産所得の損失は、原則として他の所得と損益通算することができます。
ただし、土地を取得するために借りた借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算できません。
建物を取得するための借入金の利子に相当する部分であれば、損益通算の対象になります。
土地の取得による節税目的の損失計上を防ぐために、このような制限が設けられています。
【ポイント】
損益通算できる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4つで、「富士山上」と覚えるのが定番です。
そのうえで「土地取得の負債利子部分は除く」という例外を押さえましょう。