ホーム › FP技能検定3級 › 2022年1月 › 問492022年1月 FP技能検定3級 問49タックスプランニング2022年☆ ブックマーク2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。4万円5万円12万円購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 2012年(平成24年)以降に契約した終身保険は新制度の一般生命保険料控除の対象で、年間支払保険料が8万円を超える場合の所得税の控除額は一律上限の4万円となる。 本問は年12万円支払のため4万円。← 問48問50 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →