ホーム › FP技能検定3級 › 2022年1月 › 問482022年1月 FP技能検定3級 問48タックスプランニング2022年☆ ブックマーク所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じ た損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。一時所得雑所得事業所得購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで生じた損失に限られる(「不・事・山・譲」と覚える)。 一時所得・雑所得の損失は他の所得と損益通算できない。← 問47問49 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →