2022年1月 FP技能検定3級 48

タックスプランニング2022☆ ブックマーク

所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じ た損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

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