ホーム › FP技能検定3級 › 2022年1月 › 問462022年1月 FP技能検定3級 問46タックスプランニング2022年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の 取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることがで きる。5%10%15%購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 譲渡した土地の取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とみなす概算取得費の特例が認められる。 実際の取得費が5%を上回ることが証明できる場合はそちらを用いることもできる。← 問45問47 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →