2022年1月 FP技能検定3級 46

タックスプランニング2022☆ ブックマーク

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の 取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることがで きる。

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