正答1
解説
正解は○(適切)です。
法人から個人への贈与は、贈与税ではなく所得税の課税対象です。
【解説】
贈与税は、原則として個人から財産の贈与を受けた個人に課される税金です。
個人が法人から贈与を受けた財産には、贈与税は課されません。
その代わり、受け取った個人には所得税(および住民税)が課されます。
所得区分は原則として一時所得で、勤務先の法人からの贈与であれば給与所得となります。
なお、個人から法人に贈与した場合は、受け取った法人に法人税が課されます。
【ポイント】
贈与税が課されるのは「個人から個人へ」の贈与の場合だけと覚えましょう。