ホーム › FP技能検定3級 › 2022年1月 › 問282022年1月 FP技能検定3級 問28相続・事業承継2022年☆ ブックマーク自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 2019年施行の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等によることが認められた(ただし各ページに署名・押印が必要)。 遺言の本文・日付・氏名は自書が必要である。← 問27問29 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →