2022年1月 FP技能検定3級 28

相続・事業承継2022☆ ブックマーク

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

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