2022年1月 FP技能検定3級 問18
所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。 配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。 【解説】 配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除です。 2020年分以後、配偶者の合計所得金額の要件は48万円以下とされています。 給与収入だけの場合、給与所得控除55万円を差し引くので、年収103万円以下が目安です。 このほか、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも要件です。 控除額は納税者本人の所得に応じて決まり、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)です。 【ポイント】 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象になります。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この記述は、2025年12月施行の所得税法改正により、現行法では誤り(×)です。配偶者控除の対象となる配偶者(同一生計配偶者)の合計所得金額の要件は、48万円以下から58万円以下に引き上げられ、2025年分の所得税から適用されています。現行法では、配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても58万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられるため、正解は×になります。なお、2026年12月施行の改正で、2026年分からは62万円以下に引き上げられます。 根拠:所得税法第2条第1項第33号、第83条(2025年12月1日施行) (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)