正答2
解説
正解は×(不適切)です。
妻のiDeCoの掛金を夫が負担しても、夫の小規模企業共済等掛金控除の対象にはなりません。
【解説】
小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、納税者本人が加入者として支払った掛金です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金も、この控除の対象です。
ただし、配偶者などの親族の掛金を代わりに負担しても、負担した人の控除の対象にはなりません。
正しくは、iDeCoの掛金は加入者本人の所得からのみ控除されます。
したがって、妻の掛金を夫が負担しても、夫の所得税の計算上は控除できません。
【ポイント】
社会保険料控除は、生計を一にする配偶者や親族の保険料を負担した場合も、負担した人が控除できます。
この違いは対比問題としてよく出題されます。