ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問462026年5月 FP技能検定2級 問46不動産2026年☆ ブックマーク建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。解答・解説を見る正答4解説建築物の地階で天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅用途部分の床面積は、その建築物の住宅用途部分の床面積合計の3分の1を限度に容積率算定上の延べ面積に算入されない。 よって肢4が適切。 前面道路の幅員12m未満の場合に幅員に法定乗数を乗じる(肢1は「15m未満」が誤り)。 共同住宅の共用廊下・階段は全部不算入で3分の1限度ではない(肢2誤り)。 自動車車庫等は延べ面積の5分の1を限度に不算入(肢3誤り、3分の1ではない)。← 問45問47 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →