ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問492025年5月 FP技能検定2級 問49不動産2025年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1。 取得費が不明な場合に用いる概算取得費は、譲渡収入金額の「5%」相当額であり、「10%」は誤りで最も不適切。 2の長期譲渡所得の区分(譲渡年1月1日で所有期間5年超)、3の長期譲渡所得の税率(所得税15.315%・住民税5%)、4の仲介手数料が譲渡費用に含まれる点はいずれも正しい。← 問48問50 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →