ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問482025年5月 FP技能検定2級 問48不動産2025年☆ ブックマーク不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1。 相続人以外の者が特定遺贈により土地を取得した場合は、原則として不動産取得税が課されるため最も適切(相続・包括遺贈による取得は非課税だが、相続人以外への特定遺贈は課税)。 2の死因贈与による取得は不動産取得税が課される、3の等価交換(譲渡)による取得は課税される、4の新築住宅の課税標準からの控除額は1戸につき最高1,200万円なので「1,500万円」は誤り。← 問47問49 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →