ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問442025年5月 FP技能検定2級 問44不動産2025年☆ ブックマーク建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。購入状況を確認しています…正答2解説正解は2。 普通借家契約で期間を1年未満に定めた場合は「期間の定めのない契約」とみなされるのであり、「期間は1年とみなされる」は誤りで最も不適切。 1の期間の定めのない普通借家の解約申入れ(賃貸人からは正当事由+6カ月)、3の通常損耗・経年変化は原状回復義務を負わない、4の造作買取請求権を排除する特約は有効、はいずれも正しい。← 問43問45 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →