ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問422025年5月 FP技能検定2級 問42不動産2025年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 売買契約締結後・引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由(地震等)で建物が全壊した場合、買主は危険負担の規定により代金の支払を拒むことができるため最も適切。 1の代理は本人のためにすることを相手方が知り得れば有効(顕名がなくても無効とは限らない)なので誤り、2の共有者は自己の持分を単独で他に譲渡できる(他の共有者の同意不要)ので誤り、4の解約手付は相手方が履行に着手した後は解除できないので誤り。← 問41問43 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →