小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
正答1
解説
正解は1。
相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算される場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない(特例は相続・遺贈により取得した宅地が対象)。
2は青空駐車場(構築物のない土地)は貸付事業用宅地等に該当せず特例の適用を受けられず誤り、3は相続人以外の親族でも遺贈により取得すれば要件を満たせば特例の適用を受けられ誤り、4は配偶者が取得した居住用宅地は同居要件なく特例を受けられ「受けることはできない」は誤り。