ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問582025年1月 FP技能検定2級 問58相続・事業承継2025年☆ ブックマーク相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(最も不適切)。 死亡保険金の非課税金額の規定は、相続人が受け取った場合に適用される。 相続を放棄した者は相続人とならないため、その者が受け取った死亡保険金は非課税金額の規定の適用を受けられない(死亡保険金自体はみなし相続財産として課税される)。 1の納税資金対策、2の死亡保険金は受取人固有の財産で遺産分割の対象外、3の非課税限度額500万円×法定相続人の数、はいずれも正しい。← 問57問59 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →