ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問482025年1月 FP技能検定2級 問48不動産2025年☆ ブックマーク不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(最も不適切)。 建物の表題登記には登録免許税は課されない(非課税)。 1の不動産取得税は登記の有無を問わず現実に取得した者に課税、2の新築住宅(一般)は1戸につき最高1,200万円を控除、3の贈与による所有権移転登記にも登録免許税が課される、はいずれも正しい。← 問47問49 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →