ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問342025年1月 FP技能検定2級 問34タックスプランニング2025年☆ ブックマーク所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(最も不適切)。 青色事業専従者として給与の支払いを受ける配偶者は、その金額にかかわらず(合計所得金額48万円以下であっても)控除対象配偶者には該当しない。 1の納税者の合計所得1,000万円超で配偶者控除不可、2の老人控除対象配偶者は12月31日現在70歳以上、3の内縁関係の者は控除対象配偶者に該当しない、はいずれも正しい。← 問33問35 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →