ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問332025年1月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2025年☆ ブックマーク所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額購入状況を確認しています…正答2解説正解は2。 他の所得と損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失(富士山上)。 業務用車両は生活に通常必要な資産ではない事業用資産であり、その譲渡損失は損益通算が可能。 1は不動産所得の損失のうち土地取得に係る負債利子部分は損益通算の対象外、3は一時所得・雑所得の損失は損益通算不可、4はゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算不可。← 問32問34 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →