小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正答3
解説
最も不適切は肢3。
被相続人と配偶者が居住していた宅地を取得した子が、相続開始後に初めてその宅地を居住の用に供した場合、特定居住用宅地等の要件(同居親族や家なき子等)を満たさず、小規模宅地等の特例は適用できない。
肢1の配偶者は無条件で適用可(売却しても可)、肢2の同居親族の継続要件充足、肢4の生計一親族の居住用宅地を配偶者が取得はいずれも適用可で正しい。