ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問602024年5月 FP技能検定2級 問60相続・事業承継2024年☆ ブックマーク中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。購入状況を確認しています…正答4解説最も不適切は肢4。 経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られない(親族外の後継者も対象となり得る)。 肢1の推定相続人・後継者全員の書面合意、肢2の除外合意、肢3の固定合意(合意時点の価額に固定)はいずれも正しい。← 問59まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →