ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問422024年5月 FP技能検定2級 問42不動産2024年☆ ブックマーク不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。購入状況を確認しています…正答2解説最も不適切は肢2。 買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として責任追及できないが、売主が引渡し時に不適合を知っていた(または重過失で知らなかった)場合はこの期間制限は適用されず、買主は契約解除等を求めることができる。 肢1の全部履行不能時の無催告解除、肢3の危険負担(買主は代金支払を拒める)、肢4の解約手付による解除はいずれも正しい。← 問41問43 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →