ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問402024年5月 FP技能検定2級 問40タックスプランニング2024年☆ ブックマーク消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。購入状況を確認しています…正答2解説最も不適切は肢2。 適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者であっても、要件を満たせば簡易課税制度の適用を受けることができる。 両者は併用可能。 肢1の登録申請書の提出、肢3の登録番号が記載事項、肢4の名称を問わず要件を満たせば適格請求書に該当する点はいずれも正しい。← 問39問41 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →