ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問532024年1月 FP技能検定2級 問53相続・事業承継2024年☆ ブックマーク贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1が最も不適切。 贈与税の配偶者控除の婚姻期間20年以上の判定は、贈与を受けた日現在で行う(贈与を受けた年の1月1日時点ではない)。 肢2の同一配偶者からは一生に一度のみ適用、肢3の基礎控除110万円とは別に最高2,000万円の控除、肢4の控除相当額が相続税の課税価格に加算されない点はいずれも正しい。← 問52問54 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →