ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問522024年1月 FP技能検定2級 問52相続・事業承継2024年☆ ブックマークみなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2が最も不適切。 著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、贈与とみなされる金額は「時価」と支払った対価との差額であり、相続税評価額との差額ではない。 肢1の負担付贈与で受贈者の負担が第三者の利益に帰す場合、肢3の資力喪失者が受けた債務免除のうち弁済困難部分が贈与税の対象外となる点、肢4の社会通念上相当な範囲の財産分与が対象外となる点はいずれも正しい。← 問51問53 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →