ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問542024年1月 FP技能検定2級 問54相続・事業承継2024年☆ ブックマーク民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、記載のない事項については考慮しないものとする。離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となり正しい。 肢1の離婚した元配偶者の親権下にある子も被相続人の相続人となる。 肢2の特別養子は実方との親族関係が終了し養親のみの相続人となる。 肢4の内縁関係にあった者は配偶者とはみなされず相続人とならない。← 問53問55 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →