ホーム › FP技能検定2級 › 2023年9月 › 問432023年9月 FP技能検定2級 問43不動産2023年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付金を放棄することで契約を解除することができる。不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切は肢3。 各共有者は自己の持分を他の共有者の同意を得ることなく自由に第三者へ譲渡できる。 肢1の二重譲渡は登記を先にした者が対抗できる点、肢2の手付による解除(売主の履行着手前なら買主は手付放棄で解除可)、肢4の引渡し前に地震で全壊した場合に買主が代金支払いを拒める点(危険負担)はいずれも正しい。← 問42問44 →まとめて解く2023年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →