ホーム › FP技能検定2級 › 2023年5月 › 問492023年5月 FP技能検定2級 問49不動産2023年☆ ブックマーク不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 1998年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法に限られ、定率法は選択できないため肢は誤り。 肢2の所得税・住民税が必要経費に算入されない点、肢3の賃貸料の収入計上時期が契約上の支払日である点、肢4の独立室数おおむね10以上で事業的規模とされる点はいずれも正しい。← 問48問50 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →