ホーム › FP技能検定2級 › 2023年5月 › 問462023年5月 FP技能検定2級 問46不動産2023年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 日影規制の対象区域として条例で指定できないのは商業地域・工業地域・工業専用地域であり、近隣商業地域は対象区域として指定できるため、これらを一括して「指定できない」とする肢は誤り。 肢1のセットバック部分が敷地面積に算入できない点、肢2の低層住居専用地域等の高さ制限(10mまたは12m)、肢4の防火・準防火地域にわたる場合に厳しい防火地域の規定が全部に適用される点はいずれも正しい。← 問45問47 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →