ホーム › FP技能検定2級 › 2023年1月 › 問462023年1月 FP技能検定2級 問46不動産2023年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切は肢3。 建築物の高さ10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。 肢1の前面道路幅員12m未満の容積率の取扱い、肢2の隣地斜線制限が低層住専・田園住居地域に適用されない点、肢4の接道義務(道路に2m以上接する)はいずれも正しい。← 問45問47 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →