ホーム › FP技能検定2級 › 2022年9月 › 問492022年9月 FP技能検定2級 問49不動産2022年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 取得費が不明な場合の概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である(10%ではない)。 肢2の譲渡年1月1日時点で所有期間5年以下が短期譲渡所得となること、肢3の長期譲渡所得の税率(所得税15.315%・住民税5%)、肢4の仲介手数料が譲渡費用に含まれることはいずれも正しい。← 問48問50 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →