2022年9月 FP技能検定2級 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は肢2。 構造上・利用上の独立性を備えた専有部分も、規約によって共用部分(規約共用部分)とすることができる。 肢1の管理組合が区分所有者全員で構成されること、肢3の共用部分の共有持分が専有部分の床面積割合によること、肢4の規約変更に各4分の3以上の決議と特別の影響を受ける者の承諾が必要なことはいずれも正しい。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、2026年4月施行の改正区分所有法により、現行法では正しい記述とはいえません。規約の変更は、区分所有者(議決権を有しない者を除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、「出席した」区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数で決議できるようになり、区分所有者全体の4分の3以上は求められなくなりました(一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときにその承諾が必要な点は変わりません)。現行法では不適切な記述は肢2と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第31条第1項(2026年4月1日施行) (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)