ホーム › FP技能検定2級 › 2022年9月 › 問432022年9月 FP技能検定2級 問43不動産2022年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。購入状況を確認しています…正答4解説正解は肢4。 引渡し前に売主の責めによらない事由(台風)で建物が全壊した場合、危険負担により買主は代金の支払いを拒むことができる。 肢1の全部履行不能で催告なしに解除できること、肢2の契約不適合を知った時から1年以内に通知しないと解除等できないこと、肢3の相手方の履行着手後は手付による解除ができないことはいずれも正しい。← 問42問44 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →