ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問452022年5月 FP技能検定2級 問45不動産2022年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。購入状況を確認しています…正答4解説正解(肢4)。 第二種低層住居専用地域の高さ制限は都市計画で定める10mまたは12mであり、「8mを超える建築物を建築できない」は最も不適切。 肢1の接道義務(2m以上)、肢2の前面道路幅員12m未満の容積率制限、肢3の商業・工業・工業専用地域が日影規制の対象区域とならないことは正しい。← 問44問46 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →