正答2
解説
正解は(2)。
事務所衛生基準規則第7条により、室温・湿度等の測定は室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で行う。
問題文では「床上150cmの位置」と固定しており、これだけでは正確ではない。
標準的には床上75cm以上120cm以下(または100cm前後)の高さで実施するため、「150cmの位置において行う」という記述は誤り。
(1)一酸化炭素は検知管方式等で測定(事務所則第7条)。
(3)湿度計は0.5度目盛の乾湿球湿度計。
(4)二酸化炭素は検知管方式等で測定。
(5)温度計は0.5度目盛で測定。