正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生規則第630条により、炊事場には専用の作業衣を備え、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせず、土足のまま立ち入らせないことが規定されている。
よって(5)は違反。
(1)気積は労働者1人につき10立方メートル以上必要(規則第600条)、40人×10=400立方メートル以上で適合。
(2)ねずみ、昆虫等の調査は6か月以内ごとに1回(規則第619条)であり、3か月ごとは適合。
(3)男女合わせて50人以上又は女性30人以上で臥床可能な休養室・休養所が必要(規則第618条)であり、本件は男性5人女性25人で女性のみ設置でも違反ではない。
(4)食堂は1人当たり1平方メートル以上(規則第630条)。