正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生規則第44条の定期健康診断における尿検査は、尿中の糖及び蛋白の有無の検査である。
馬尿酸はトルエン、デルタアミノレブリン酸は鉛など特殊健康診断(有害業務)の項目であり、一般定期健康診断の項目ではない(誤り)。
(2)肝機能検査は医師判断で省略可能(規則第44条第2項)。
(3)50人以上の事業場は所轄労基署長に報告(規則第52条)。
(4)結果は全員に遅滞なく通知(規則第51条の4)。
(5)異常所見者には3か月以内に医師の意見聴取(法第66条の4、規則第51条の2)。