ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2024年10月 › 問142024年10月 第二種衛生管理者試験 問14労働衛生労働衛生2024年☆ ブックマーク厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。潤いへの配慮個人差への配慮労働者の意見の反映継続的かつ計画的な取組快適な職場環境の基準値の達成購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 労働安全衛生法第71条の2に基づき公表された「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)において、考慮すべき事項として示されているのは、(1)継続的かつ計画的な取組、(2)労働者の意見の反映、(3)個人差への配慮、(4)潤いへの配慮の4点である。 「快適な職場環境の基準値の達成」は指針に定められておらず、画一的な基準値の達成を求めるものではなく、労働者の感じ方を重視して職場環境を改善することが特徴である。 よって(5)が考慮すべき事項とされていない。← 問13問15 →まとめて解く2024年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →