正答3
解説
正解は(3)。
雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第1項、規則第35条)は、業種・規模・雇用形態を問わず全労働者に必要である。
ただし規則第35条第1項ただし書により、令第2条第3号の業種(飲食店、金融業、警備業等の非工業的業種)では「機械等、原材料等の危険性・有害性及びこれらの取扱方法」「安全装置・有害物抑制装置又は保護具の取扱方法」「作業手順」「作業開始時の点検」の4項目を省略できる。
飲食店は令第2条第3号業種なので「作業手順」の省略が可能で正しい。
(1)(2)規模や雇用期間による省略規定はなく誤り。
(4)旅館業は令第2条第2号業種で省略不可。
(5)記録の保存期間に関する明文規定はなく誤り。