正答5
解説
正解は(5)。
屋内作業場で換気設備が不要となるのは、開放可能な開口部の面積が常時床面積の20分の1以上の場合(労働安全衛生規則第601条第1項)で、15分の1は20分の1以上に該当するため違反していない。
(1)大掃除は6か月以内ごとに1回必要(規則第619条)で違反。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室等を男女別に設置義務(規則第618条)。
本問は計50人なので違反。
(3)気積は労働者1人につき10m3以上必要(規則第600条)で60人なら600m3以上必要、500m3は違反。
(4)食堂床面積は1人あたり1m2以上(規則第630条第2号)で違反。