正答1
解説
正解は(1)。
労働基準法第67条により、育児時間を請求できるのは「生後満1年に達しない」生児を育てる女性労働者であり、満1年を超えた生児を育てる女性は請求対象外となる。
したがって満1年を超え2年に達しない生児についても請求できるとする(1)は誤り。
(2)有給とする規定はなく無給でも差し支えない。
(3)1日2回・各々少なくとも30分の請求が可能。
(4)請求しない女性に与える義務はない。
(5)請求した時間に与えなければならない。
(2)〜(5)は法第67条の規定通りで適法である。