常時10人以上の労働者を使用する事業場において、労働基準法に基づく妊産婦に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
正答5
解説
正解は(5)。
労基法第66条第3項は、妊産婦が請求した場合に深夜業をさせてはならないと定め、管理監督者等を除外する文言はない。
深夜業の禁止は労働時間・休憩・休日の適用除外(第41条)とは別で、管理監督者等に該当する妊産婦が請求した場合でも深夜業をさせてはならない。
よって「管理監督者等の場合を除き」とする(5)が誤り。
(1)(2)(4)の時間外・休日労働や変形労働時間の制限は、管理監督者等には労働時間規制が及ばないため当該文言で正しい。
(3)フレックスタイム制(労基法第32条の3)は妊産婦保護を定める第66条第1項が列挙する変形労働時間制に含まれないため、請求があっても1週40時間・1日8時間を超えて労働させることができ正しい。