厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
正答3
解説
正解は(3)。
腰痛予防対策指針における配置前健康診断の項目は、(1)腰痛に関する既往歴・業務歴調査、(2)自覚症状の有無の検査、(4)脊柱の検査(姿勢・変形等)、(5)神経学的検査(神経伸展試験・深部腱反射等)であり、腰部に関係する検査が中心となる。
「上肢」のエックス線検査は腰痛予防の項目ではなく、必要に応じて行うのは「腰椎」のエックス線検査(医師が必要と認める場合の2方向撮影)であり、(3)は適切でない。