労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。
正答2
解説
正解は(2)。
労働基準法第36条第6項及び労働基準法施行規則第18条により、時間外労働を1日2時間以内に制限される健康上特に有害な業務として「著しく暑熱・寒冷な場所」「多量の高熱物体・低温物体取扱い」「有害放射線にさらされる業務」「土石・獣毛等の塵埃・粉末を著しく飛散する場所」「異常気圧下の業務」「削岩機等で身体に著しい振動を与える業務」「重量物取扱い」「鉛・水銀等の有害ガス・蒸気・粉じんを発散する場所」が列挙されている。
「著しく寒冷」が該当し、湿潤・計器監視・病原体・不活性気体タンクは含まれない。