正答2
解説
正解は(2)。
安衛則第585条第1項第4号は「多量の硫化水素を発散する場所」について関係者以外の立入禁止と表示を義務付けるが、「5ppmを超える場所」という具体的濃度基準は規定されていない。
したがって(2)は誤り。
なお酸欠則第9条で硫化水素濃度10ppm超を「硫化水素中毒」とする基準があるが、これは立入禁止場所の濃度基準ではない。
(1)安衛則第590条(騒音測定6月以内ごと)、(3)安衛則第592条の2(ダイオキシン類測定6月以内ごと)、(4)安衛則第608条(溶融炉等のふく射熱対策)、(5)安衛則第614条(暑熱・多湿作業場の休憩設備)はいずれも正しい。