正答4
解説
正解は(4)。
安衛法第12条・第14条及び安衛令第6条・別表第18に基づき免許資格と作業主任者の選任要件が定められている。
石綿作業主任者は石綿則第19条により「技能講習修了者」のうちから選任することとされており、「免許」ではなく「技能講習」資格であるため、(4)石綿作業主任者「免許」は法令上存在しない。
一方、(1)潜水士、(2)高圧室内作業主任者、(3)エックス線作業主任者、(5)ガンマ線透過写真撮影作業主任者は、いずれも安衛法令上の免許試験合格者に与えられる免許である。
免許と技能講習修了者の区別は頻出論点。