正答5
解説
正解は(5)。
特定化学設備及びその附属設備の定期自主検査は、特化則第31条により「2年以内ごとに1回」と定められており、1年以内ごとではないため(5)が該当する。
一方、(1)鉛則第35条の局所排気装置、(2)粉じん則第17条の除じん装置、(3)有機則第20条のプッシュプル型換気装置、(4)特化則第30条の排ガス処理装置は、いずれも「1年以内ごとに1回」定期自主検査を行うことが定められている。
なお、いずれも記録は3年間保存が必要。
特定化学設備のみ周期が長い点を確実に押さえることが重要。