常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務300人/多量の低温物体を取り扱う業務100人/特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務20人
正答2
解説
正解は(2)。
衛生工学衛生管理者免許所持者の選任義務は、安衛則第7条第1項第6号により「常時500人を超える労働者を使用し、かつ、坑内労働又は労基則第18条第1号・第3号~第5号・第9号に掲げる業務に常時30人以上を従事させる事業場」が対象。
本問の有害業務は深夜業(同条第1号)と多量の低温物体(同第2号)と第三類物質(特化則該当外)であり、第18条該当の有害業務は実質ないため衛生工学免許者の選任義務はなく、(2)が誤り。
常時600人は安衛則第7条第1項第4号により衛生管理者3人以上(1)、500人超で深夜業30人以上のため専任1人(3)、専属でない産業医も常時1000人未満なので可(4)、第三類物質取扱いには特定化学物質作業主任者の選任が必要(5)で正しい。