正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第604条により作業面の照度は精密な作業300ルクス以上、普通の作業150ルクス以上、粗な作業70ルクス以上が基準。
本問の精密500ルクス、粗100ルクスはいずれも基準を満たし違反でない。
(1)大掃除は「6か月以内ごとに1回」(第619条)違反、(2)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室・休養所を男女別に設置義務(第618条)、男25・女25で計50人なので違反、(3)気積は労働者1人につき10m3以上必要(第600条)、60人なら600m3以上必要で500m3は違反、(4)食堂の床面積は1人1m2以上(第630条)違反。