正答1
解説
正解は(1)。
安衛法第66条の10及び安衛則第52条の21により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)を1年以内ごとに1回、定期に実施し、検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務がある。
(2)申出から面接指導実施までは1か月以内(3か月ではない)、(3)集団ごとの集計・分析は努力義務であり義務ではない、(4)面接指導の結果は健康診断個人票ではなく別途5年間保存(安衛則第52条の18)、(5)面接指導医は法定研修修了者に限定されない、はいずれも誤り。