正答4
解説
正解は(4)。
事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることは、産業医の職務として安衛法第13条第5項に定められた事項であり、衛生管理者の業務ではない。
衛生管理者は安衛法第12条・安衛則第3条の2により(1)危険性・有害性等の調査及び措置、(2)健康診断等健康保持増進措置、(3)衛生教育の実施、(5)毎週1回以上の作業場巡視と有害のおそれがある場合の必要措置の実施(安衛則第11条)等、安衛法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
よって(4)が衛生管理者の業務として法令上定められていないものである。